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さあどうする!運転中に携帯電話がかかってきた

運転中の携帯電話は法律違反

携帯電話が普及するにつれ、携帯電話使用が原因で起こる事故が増加しました。

このため、平成16年には道路交通法が改正され、運転中の携帯電話使用の罰則が強化されました。

運転中の携帯電話の使用禁止には「保持」と「交通の危機」の2つの内容があります。

保持は、通話を行っている・いないに関わらず、文字通り携帯電話を手に保持している状態を指します。

携帯電話を手に持って画面の確認をするとこれにあたりますので、メールを打つことはもちろん、
着信やメール受信の有無の確認もこれに抵触します。

交通の危機は携帯電話使用中に事故を起こした場合に適用されます。

普通車の場合、保持による免許の減点は1点、罰則金は6000円、交通の危機による免許の減点は2点、
罰則金は9000円です。

なお、赤信号で停止中は携帯電話の保持や使用はOKとされていますが、直接の違反にはならずとも白バイ警官などに
声を掛けられ注意を促されたというケースもあります。

ハンズフリーでの通話

マイク付きのイヤホンを使っての通話は道路交通法の規定外になるため、違反にはならないという認識が広まっています。

しかし、都道府県によっては運転中のマイク付きイヤホンを使っての通話は条例で禁止されています。

茨城県、群馬県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、滋賀県、鳥取県、島根県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、熊本県の1都13県ではマイク付きイヤホンの使用は条例で禁止されています(2014年3月現在)。

また、千葉県、富山県、山口県、福岡県の4県はマイク付きイヤホンの使用自体は認められていますが、
それによって外部の音が遮断される場合は条例違反になります(2014年3月現在)。

こうした条例がある地域では、マイク付きイヤホンを使っての通話は安全運転義務違反となります。

違反した場合、免許の減点は2点罰則金は9000円と道路交通法の交通の危機と同じ条件が科せられていることが多いです。

自分の住んでいる地域、あるは遠方に出かける場合はその地域の条例を確認しておく必要があります。

※条例は変更される可能性があります。最新の情報は各都道府県警のサイトで確認、及び県警窓口へお問い合わせ下さい。

電話がかってきた時の対策

運転中に携帯電話がに着信があった場合、取りあえず路肩に一時停止して電話に出るというのが無難です。

ただし、あくまでも一時停止ですから、あまり長い時間通話を続けていると場所によっては
駐車違反など別の違反で免許の減点や罰則金が科せられることがあります。

長々と通話をするのではなく、運転中であることを告げて折り返し電話をかけるようにしましょう。

路肩に停められない場合は、電話に出ないようにします。

または、運転中は基本的に携帯電話を使わないことを徹底し、ドライブモードやマナーモードにする、
電源を切っておくというのも良い方法です。

携帯電話を使用中に事故を起こした場合、単に携帯電話使用という違反だけでなく、
事故の内容によってもっとたくさんの違反がついて免許の減点が増え、一気に免許停止になるケースも少なくありません。

また、人身事故で誰かに怪我を負わせたり、最悪死亡事故に繋がるおそれもあります。

運転中の携帯電話の使用について、全てのドライバーはきちんと考える必要があります。

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