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道路交通法改正情報

目次

平成23年度 (2011年)

平成22年度 (2010年)

  • 高齢運転者等専用駐車区間制度の設置
    新たに道路上に高齢運転者等専用駐車区間を設置し、その場所においては高齢運転者等が運転し、標章を掲出した普通自動車のみが駐車できる制度です。

平成21年度 (2009年)

平成20年度 (2008年)

  • 後部座席等の同乗者のシートベルトの着用義務化
    警察庁の調べでは、後部座席シートベルト非着用の場合の致死率は、着用の場合の約4倍も高くなっています。
    また、非着用の場合、後部座席同乗者が前席乗員に衝突するなどして前席乗員が頭部に重傷を負う確率が、着用の場合の約51倍も高くなっています。
    このことから、運転者の努力義務だった後部座席等の同乗者のシートベルトの着用が義務化されます。
  • 自転車の歩道走行可能条件の明確化
    道路標識等で指定(歩道通行可)された場合、運転者が13歳未満の子どもの場合、 運転者が70歳以上の場合、運転者が身体に障害のある場合、車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合は、 自転車で歩道を走行することが許可されました。

平成19年度 (2007年)

  • 飲酒運転の罰則強化・同乗罪の適用
    酒酔い運転の場合5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、酒気帯び運転の場合3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に罰則が引き上げられます。
    また、お酒を飲んだ人に運転をお願いする・お酒を飲んだ人に車両を提供する・車を運転する人にお酒を勧める等の行為を行った場合、 同乗罪として運転者と同様に裁かれます。
  • 中型自動車・中型免許の新設
    自動車の種類として車両総重量5トン以上11トン未満の中型自動車を新たに設け、 これに対応して、中型免許及び中型第二種免許が新設されます。

平成18年度 (2006年)

  • 違法駐車対策(所有者責任追及・事務の民間委託等)の見直し
    違法駐車・放置車などの、運転者の責任追及ができない場合において放置車両の使用者に対して「放置違反金」の納付が命じられます。
    ならびに放置車両の確認及び、標章の取付けの事務を一定の要件を満たす法人に委託(民間委託)することになりました。

平成17年度 (2005年)

  • AT(オートマ)限定の自動二輪免許が新設
    近年の大型スクータ人気で自動二輪車の出荷台数に占めるATバイクの割合が約60%に達し、 保有台数ベースでも約30%を占めているといわれる背景から今回の新設となりました。
  • バイクの高速道路・二人乗り規制見直し
    高速道路のバイク2人乗りを認める改正道路交通法の施行日が決まりました。
    ただし、20歳以上で大型二輪免許または普通二輪免許を受けていた期間が通算して3年以上の方に限ります。

平成16年度 (2004年)

  • 集団暴走等に対する罰則の強化
    集団暴走行為の罰則は2年以下の懲役または50万円以下の罰金、騒音運転等に対する罰則が5万円以下の罰金となりました
  • 携帯電話等の使用等に関する罰則の見直し
    自動車や原付バイクの運転者が走行中に、携帯電話等を手で保持して通話したり、メールの送受信等のために画像表示用装置を手で保持して注視した場合、 道路における交通の危険を生じさせなくても罰則の対象となりました。
  • 資料請求カート

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