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自賠責保険の特徴と種類

自賠責保険とは

自賠責保険とは、正式名称「自動車損害賠償責任保険」といい、法律で加入が義務づけられている自動車の保険です。

原動機付自転車を含むすべての自動車は「自動車損害賠償保障法」に基づき、
自賠責保険に入っていなければ運転することはできません。

このような特徴から、自賠責保険は俗に「強制保険」ともよばれています。

せっかく免許を取得しても、自賠責保険に未加入の自動車やバイクを運転した場合は、
即座に無免許処分となってしまいます。

それだけでなく、自賠責保険に未加入の車で事故を起こしてしまった場合は、
多額の賠償金を自己負担することになります。

また、自賠責保険の証明書を携帯せずに運転した場合も罰則が科せられるため、免許取得者は車などを運転する場合、
自賠責保険の証明書が備え付けられているか確認してから運転するようにしましょう。

運転免許を取得して車を購入したらそこでほっとせず、自賠責保険への加入の手続きをはじめましょう。

自賠責保険の特徴と種類

自賠責保険は、事故が起こった場合の被害者の救済が目的の保険であるため、自賠責保険で補償されるのは、
事故で他人にケガを負わせり死亡させた場合の「人身事故」の場合のみです。

運転者自身のケガや、自動車の修理代などには保険金は支払われません。

また、電柱に衝突するなどの単独事故の場合にも保険金は支払われません。

払われる保険金の限度額は、被害者が死亡した場合は3000万円、ケガを負わせた場合は120万円までとなっており、
限度額を超えた金額は任意保険から支払われることになっています。

保険金の支払いまで時間がかかるような場合、被害者は加害者の加入している保険会社に保険金の前払いを
請求することができます。

自賠責保険には、損害保険会社が取り扱う「自賠責保険」のほかに共済組合が取り扱う「自賠責共済」があり、加入する場合は、車やバイクの販売店のほか、損害保険会社の支店、インターネットやコンビニからでも加入手続きをすることができます。

自賠責保険に未加入の場合

自賠責保険に未加入の場合、無免許処分となるほか、罰則が科せられ、
事故を起こした場合は多額の賠償金を事故負担することになります。

注目すべきところは、おもに2点あります。

まず1点目は、「未加入で車などを運転した場合」です。

自賠責保険に未加入で車などを運転した場合、交通違反とみなされ、即座に免許停止処分となります。

それだけでなく、罰則も科せられます。

自賠責保険は法律で加入が義務づけられている保険のため、未加入で自動車やバイクを運転すると違法扱いとなり、
その場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

また、加入している人の場合でも、自賠責保険証明書を携帯していないと30万円以下の罰金が科せられます。

2点目は、「未加入で事故を起こした場合」です。

自賠責保険に未加入で人身事故などを起こしてしまうと、多額の賠償金を自分で支払う事になります。

自賠責保険に加入していれば、事故を起こした場合、限度額までの保険金が支払われ、限度額を超えた金額は任意保険から支払われることになります。

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