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原付や自転車を追い越す時の注意点!

追い越し禁止の区間では追い越してはいけない

免許を取得する際、特に覚えておきたいのは『追い越し』についてです。

たとえ自分の車の前を、のろのろと原付や自転車が走っていたとしても、
追い越し禁止区間では絶対に追い越してはいけません。

禁止区間とは、免許を取得する時にも習うことですが、
・追い越し禁止の標識があるところ
・道路の曲がり角付近(見通しが良くてもできません)
・上り坂の頂上付近
・勾配の下り坂(上り坂は追い越しができます)
・踏切の手前30メートル
・横断歩道や自転車横断帯の手前30メートル(歩行者の保護のための追い越しも追い抜きも禁止されています)
・トンネル(車両通行帯があれば追い越しできます)
・交差点の手前から手前30メートル以内のところ(優先道路を通行している場合は除きます)
などです。

また『追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止』の標識や標示があるところでは、
中央分離帯を越えなければ追い越しができます。

やむを得ず追い越しをする際は、標識や標示を確認し行ってください。

追い越しと追い抜きの違い

追い越し禁止の区域でも『追い抜き』ならばしてもいいことが多くあります。

『追い越し』は進路を変えて走行中の車両の前に出ることです。

『進路を変える』とは中央線をはみ出し追い越すことです。

必ずウインカーをだし後方車両に知らせなくてはいけません。

『追い抜き』は進路変更を行わずに進行中の車の前に出ることです。

追い抜きは知らず知らずのうちにしていることが多いと思いますが、気を付けなければならないことがあります。

追い越す車両との幅をしっかりととならければ、少しのことで接触してしまう可能性が出てきます。

また、追い抜こうとしている車両が進路変更しようとしているかもしれません。

距離をしっかり保ち、安全な状況を確認できたら追い抜くようにしましょう。

あやふやになりがちな『追い越し』と『追い抜き』ですが、どちらも相手がいる行為ですので、
免許取得の講習や免許の書き換えの時は、再確認しておきたい項目です。

追い越しをする際気を付けること

追い越しは基本的にはしない方がいいと免許取得の際は習うと思いますが、やむを得ず追い越しをする際は、
次のことを気を付けなければなりません。

追い越しをしようとするときは、できるだけ安全な速度と方法でしなければなりません。

追い越しをしようとするときは、その右側を通行しなければなりません。

自分は車で相手は原付や自転車なら、追い越されるときとても怖いものです。

相手のすぐそばを追い越したり、はやい速度で追い越したりすると、
ぶつかってはいなくても驚いて倒れてしまうこともあります。

また、サイドミラーが原付や自転車に当たっただけで、想像もつかないほどの事故になってしまうこともあります。

そして、追い越す原付や自転車に気を取られて、対向車と接触してしまうケースもあります。

原付や自転車の人は車に乗ってる人より、追い越されるときの恐怖感があることを忘れずに細心の注意を払って追い越しをしてください。

追い越しは危険なものです、追い越す前に周りをよく確認し、免許証と自分と相手を傷つけないようにしてください。

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