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二度と運転できないかも?重大違反
重大違反による免許の取消や欠格について
自動車の運転に伴って交通違反を犯した場合には、
累積の点数が加算されて一定基準に達した場合に処分を受けるのが制度の原則となっています。
しかし、重大な違反を自ら犯した場合やそうと知りながら他人の重大違反行為を黙認した場合、
或いは幇助を行った場合にはこの原則に拠らない処分が下される事になります。
具体的には、酒酔い運転や危険運転致死傷・救護義務違反を伴う交通事故等が該当します。
これらは纏めて特定違反行為とされ、
全くこれまで違反点数の累積が無い場合においても免許取消の行政処分の対象となります。
更に、3年~10年の欠格期間が設けられる事になります。
欠格期間とは、所定の手続きや再取得の為の試験等に全て合格した場合においても免許の付与が許可される期間の事を言います。つまり欠格期間とは運転禁止処分と実質的に同義であり、事情によっては生活に重大な支障を来たすケースがある事も考えると、大変に重い処分と言えるのです。
無免許運転による欠格期間の延長について
欠格期間中であってもドライバーが体で覚えた技術までは剥奪する事が出来ませんから、
手元に車があれば運転そのものは行えてしまいます。
しかし当然の事ながら、運転を行うと無免許運転に該当する事になります。
其れによって取締を受けた場合には25点の違反点数が与えられる事となり、
2年間の欠格期間の延長に該当してしまう事となります。
更にこれに留まらず、取消歴保有者としての1年が加算される事になります。
つまり、3年の延長を受ける訳です。
なまじ技術を持っているが故に、こうした違反のケースは意外に良くある事とされています。
どれだけ違反を積み重ねようとも生涯に渡る取り消しというのは制度上有り得ませんが、
欠格期間の延長が重なる事で事実上そうした状況に追い込まれる可能性がある事は否定出来ません。
欠格期間中は如何なる事情を有していようとも、運転は絶対に行わないようにする必要があるのです。
免許取消後の再取得について
取消を受けた経験があっても、再度免許の交付を受ける事は可能です。
方法は初心者として最初に取得した際と同様で、指定教習所を卒業した後に学科試験に合格するか、
試験場での実技・学科の双方の試験に合格する事が必要となります。
既定の点数を得ていれば試験には合格しますし、
欠格期間を経た後であれば合格者には免許を交付しなければならないので、経歴に拠らず取得は可能です。
但し重大な違反を犯しているようなケースではその情報は当然ながら伝わっていますし、
厳しい目に晒される事は仕方の無い面があります。
特に人の目で判断する事になる実技試験については、その傾向が出る面はあると言えます。
また再取得の場合は相応に年齢も経ている事から、
学科試験が大きな壁となってしまうというケースも少なからず見受けられます。
やはりそもそも論としては、
再取得の必要性を生じてしまうような重大な違反を犯さないように日頃からの運転を心掛けるべきなのです。