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大型特殊免許を取りたい
「大型特殊免許を取りたい」という方必見! みなさんから寄せられた疑問を徹底レクチャーします。
「現場の作業って、男らしくてカッコイイよね。クレーン車とかフォークリフトとか、普通じゃ乗れないような作業車を運転できるし、資格があればどこでも通用するし、将来子供ができたら“父ちゃんカッコイイ~!”なーんて言われちゃったりして! 大型特殊車の免許について、詳しく教えて!」
「工事現場や建設現場など、さまざまな車両を使ってダイナミックな仕事ができるのが大型特殊免許保持者の強みです。“男らしくてカッコイイ”とはいっても、女性ももちろん資格は取れますよ。危険を伴う作業もあるだけに、様々な技能講習を受けてレベルアップする必要がありますが、専門技術の資格を活かせる場面もいろいろあるのでやりがいは充分です!」
大型特殊免許で運転できる車
大型特殊自動車とは、フォークリフト、ホイールクレーン、ショベルローダ等の特殊な構造を持ち、特殊な作業に使用する自動車のうち、エンジン総排気量や最高速度、車体の大きさ等が“小型特殊自動車”に当てはまらないものをいいます。
大型特殊免許を取得すれば、自動的に“大型特殊車”はもちろん“小型特殊車”“原動機付自転車”も運転可能です。
実は、戦車を運転するにもこの免許が必要。(大型カタピラ限定)
ただし、戦車を運転するには自衛隊へ入隊することが前提となります。
大型特殊免許だけでは現場の作業ができない!?
「やっと取得した大型特殊免許! さあ、明日から現場でバリバリ働くぞ!」
という方、ご注意ください! せっかくですが大型特殊免許の取得だけでは現場作業はできません。
この免許は、あくまで「大型特殊車両で公道を走行するための免許」です。
現場まで大型特殊車両を運転・走行させることはできますが、現場で建設機械として作業することは認められておらず、作業をする場合には改めて資格が必要となります。
ちなみに、それぞれの特殊車両によって以下のような資格が必要になります。
- フォークリフト運転技能講習
- 移動式クレーン運転士免許実技教習
- 移動式クレーンにともなう玉掛け技能講習
- 小型移動式クレーン運転技能講習
- 車両系建設機械(整地等)運転技能講習
- 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
- 高所作業車運転技能講習(作業床の高さが地上10m以上)
などなど、いろいろありますね。
なお、無資格のまま工事現場での作業を行った場合、「50万円以下の罰金、無資格者を使った事業にも6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。
厳しいようですが、こういった現場の作業には危険がつきもの。技能講習を受けた有資格者でないと任せられないというのは当然のことですよね!
大型特殊免許の取得条件&費用
取得条件
18歳以上であること。
視力・両眼で0.7以上、1眼でそれぞれ0.3以上であること。
片眼が0.3未満、もしくは片眼が見えない場合は他眼の視野が左右150度以上で視力0.7以上であること。
保持免許別 取得規定時間
すでに持っている免許の種類によって、規定時限数が違います。
普通免許を持っていれば学科教習は免除になります。
比較的、短期間で取得できる免許ですが教習はしっかり受けましょう!
技能・第1段階 | 技能・第2段階 | 学科 | |
---|---|---|---|
免許なし (小特・原付含む) |
6 | 6 | 22 |
大型二輪 普通二輪 |
5 | 5 | なし |
大型車 普通車(AT/MT) (二種含む) |
3 | 3 | なし |
※ちなみに、教習期限は「教習を始めた日から3ヶ月」です。
期限を過ぎると最初から取り直しになってしまうのでご注意ください!
普通車の期限は9ヶ月でしたが、こちらは短いので「早め・早め」を意識して予約を入れてくださいね。
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