運転免許の停止って何!?
「運転免許の停止って何!?」という方必見! みなさんから寄せられた疑問を徹底レクチャーします。
「ついに免許停止のお知らせが来ちゃった!毎日運転する必要があるんだけど、停止期間中に運転したらどうなる?できるだけ早く運転を再開する、何かいい方法はない?」
「免許停止期間に運転した場合は、どんな事情があっても“無免許運転→免許取り消し”になってしまいます。停止期間中は、運転の資格がないことをお忘れなく!停止処分を受けた場合は、あくまで任意ですが【停止処分者講習】が受講できます。これを受講すると停止期間が短縮されるので(停止期間30日→1日など)、早く運転を再開したいという人には受講をオススメします」
駐車違反のような軽微なものから、酒酔い運転のような重大なものまで、違反もさまざま。 中にはやむを得ない事情で…ということもあったかもしれません。ですが【免許停止】という行政処分を受ける責任は、重く受け止めましょう。 さて、免停、免停ってよく聞くけど、実際はどういうものなんでしょうか?
運転免許の停止って?
自動車やバイク(原付も含みます)を運転して、交通違反をしたり事故を起こした場合、その内容に応じて定められている点数により、運転免許の停止・または取り消し等の処分が行われます。
免許の停止は点数によって定められた一定期間中、運転してはいけないことになり、期間は30日~180日と幅があります。
これを破って停止期間中に運転した場合、「不注意などによる過失」ではなく「故意に無免許運転を犯した」と見なされ、免許取り消し処分がなされます。
言うまでもないことですが、免停期間は運転禁止です。くれぐれもご注意を!
何回違反したら・または何点の違反で免許停止になる?
点数計算は、減点方式ではなく、累積方式をとっています。
違反点数は、違反の内容によって異なるので「何回違反したら免許停止」という考え方ではありません。
また、行政処分がなされるのは違反点数だけでなく、それまでの行政処分歴にもよるので、「何点までなら大丈夫♪」とも言えません!
免許停止期間の日数表は以下です。
処分暦/点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0回 | 30 | 60 | 90 | 取消 | |||||||||||
1回 | 60 | 90 | 120 | 取消 | |||||||||||
2回 | 90 | 120 | 150 | 取消 | |||||||||||
3回 | 120 | 150 | 取消 | ||||||||||||
4~回 | 150 | 180 | 取消 |
違反は違反でも、よくある軽微なものとしては駐停車違反で1点、20km以上25km未満のスピード違反で2点など。
ひとつひとつは大きな点数ではありませんが、油断していると、あっという間に違反点数が重なっていってしまいますよ。ちなみに悪質な違反とされている麻薬や酒酔いなどの運転では点数25点の上、逮捕! 一気に取り消し処分になりますね。
運転免許の停止・取り消し処分については、違反点数の累積だけでなく、過去3年間に何回行政処分を受けたかという前歴の回数によっても区別されます。
それまで前歴がある人の場合、違反点数が6点よりも低い点数で処分の対象となります。また、停止期間も長くなり、免許取り消しになった際は欠格期間(免許取り消しになってから再取得することができるようになるまでの期間)も長くなります。
※この前歴とは、運転免許の停止・保留処分など(取消しは含まない)のことですが、1年間無違反・かつ免許の停止などの処分を受けなかった場合には、それ以前は抹消されます。
免停(または取り消し)まであと何点?
「スピード違反に駐車違反、何度か罰金も払ったし、今度また何かで違反になっちゃったらまさかの免許停止、もしかしたら取り消しかも…」
今までに何度か違反しちゃった人は、ちょっとドキッとしてませんか? 心配な人は、自分の持ち点が今何点なのか、確認できる方法があります。
免許証の住所を管轄する運転免許センターで申請すれば、交通違反や交通事故の点数が、現在何点になっているかを証明する『累積点数等証明書』が発行されます。1通700円の手数料がかかります。ぜひ安全運転に役立ててくださいね!
運転免許の停止になった場合、どうなるの?
「免停30日はキツイよぉー 運転できなきゃ仕事にならないんで、何とかできませんか?」
違反しちゃったんだから、減点&行政処分を受けるのは仕方がないですよね。でも、仕事や通勤・通学、家族の送り迎えなどなど、免許停止によって不都合が生じることもさまざま。
「免許停止処分はしかたないけど、なるべく早く運転を再開したい!」という人には 【停止処分者講習】を受けて停止期間を短縮する方法があります。
違反の累積点数が免許停止に該当してしまった……その場合、告知された停止期間の日数分、運転はできなくなります。ですが、『運転免許停止処分者講習』と呼ばれる講習を受講することにより、免許停止期間が短縮できる制度です。
この講習は、停止期間中の日数により「短期」「中期」「長期」の3つに区分され、それぞれ講習料金と講習を受ける日数が異なります。
講習の種類 | 免停日数 | 短縮日数 | 講習料金 | 講習日数(時間) |
---|---|---|---|---|
短期 | 30日 | 29~20日 | 13800円 | 1日(9:20~4:00頃まで) |
中期 | 60日 | 30~24日 | 23000円 | 2日(1日目16:30、2日目15:00頃まで) |
長期 | 90日 | 45~35日 | 27600円 | 2日(1日目16:30、2日目15:00頃まで) |
120日 | 60~40日 | |||
150日 | 70~50日 | |||
180日 | 80~60日 |
「講習料金をかけてまでわざわざ講習を受けにいくなんて面倒だし、受けたくないなー」
という人は、受けなくてもかまいません。停止処分者講習はあくまで任意の講習であり、受講した・しないに関わらず、今後の処分に差はありません。受講しない場合は、定められた期間中、運転しなければOKです。
ですが、実際はほとんどの方がこの講習を受けて停止期間の短縮措置を行っています。受講する・しないに関わらず、必ず出頭して免許証を預けなくてはならないし、免停期間は決して短くないので「できるだけ早く免許を返してほしい」という心理になってしまうのかもしれませんね!
ちなみに運転免許の停止期間が始まるのは、
- 停止処分者講習を受けた日から
- 指定された日時に出頭し、免許証を預けた日から
- 90日以上の免停期間の場合、「意見の聴取」が行われた日から
になります。
30日免停に該当する人が講習を受け、停止期間が1日に短縮された場合。
「やったぁ、免停期間が1日に短縮された~! 今日1日だけど、講習も終わったしもう大丈夫だよね」
とかいって、家に帰ったと同時にクルマに乗って遊びに行っちゃった人! せっかく講習を受けて免停期間が短縮されたのに、その日に捕まったら今度は免許取り消しです。
こういう人がいるかも、と警察署でも懸念しており、講習の行われたセンター付近ではネズミ捕りをやっていることが多いそうです。短縮されたとはいえ、処分を受けている事実は同じこと。免許の停止期間はしっかり守ってくださいね!