教習所 > 運転免許の基礎知識 > 運転免許の種類と取得方法 > 中型免許

中型免許

中型免許の場合、普通車に加え、中型車(車両総重量5,000kg以上~11,000kg未満)、小型特殊車、原動機付自転車の運転ができます。

中型免許8トン限定は、平成19年6月2日以前に取得された普通免許のことです。
中型免許8トンAT限定は、平成19年6月2日以前に取得された普通免許AT限定のことです。

目次

中型免許の資格条件

視力
両目で0.8以上であり、かつ片目で0.5以上であること。
(眼鏡、コンタクトレンズを使用可)
深視力
奥行知覚検査器による深視力検査での平均誤差が2cm以下であること。
色彩識別
赤・青・黄色の3色が識別できること。
聴力
10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聴こえること(補聴器可)。
学力
普通の読み書きができ、その内容を理解できること。
運動能力
自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。
身体に障害をお持ちの方は、事前に各都道府県の運転免許試験場(運転適性相談窓口)にて適性相談をお受けください。

中型免許の年齢条件

満20歳以上。

中型免許の所持免許条件

普通免許または大型特殊免許を現に受けている者に該当し、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して2年以上の者。

中型免許 その他の条件

以下の条件に該当する方は、運転免許を取得することはできません。

「法定で定められた病気(精神病・てんかん等)や中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方」
「交通違反や事故などの行政処分を受け、欠格期間が終了していない方」

行政処分を受けた場合でも、欠格期間が終了していれば取得可能です。

指定自動車教習所に入校して、再度免許を取得する場合、「取消処分通知書」「運転免許経歴証明書」等の書類が必要となることがあります。
教習所の窓口に、必ずお問合せください。
書類が必要な場合は、各都道府県の自動車安全運転センターにて発行してもらうことができます。

中型免許の規定時限数

中型免許の規定時限数
保有免許/教習車種 中型車
学科 技能
普通免許 MT 1 15
AT 1 19
大型特殊免許 4 31
普通二輪免許 MT / 11
AT / 15

(単位:時限)

中型免許取得までの基本的な流れ

適性試験

まず入校前に、中型免許の教習を受講する資格があるかどうか確認します。
視力や聴力などの検査になります。

また、運転に関する状況判断や行動の正確さなどを自覚していただく検査も行います。

第一段階

教習所の場内コースを利用して、路上運転のための教習が始まります。

様々な交通状況に適した運転技術と知識を学びましょう。
(技能教習は1日2時限まで受講可能です)すべての教習を修了すると、次は技能修了検定です。

技能修了検定(修検)

第一段階で学んだ技術と知識をしっかりと習得しているかどうか検定を行います。

合格すると、仮免許証が発行され、ドライバーとしての第一歩を踏み出すことになります。
そしていよいよ第二段階(路上教習)の開始です。

第二段階

仮免許を取得したら、いよいよ路上に出ての教習となります。

様々な交通状況に応じた運転技術を身につけるとともに、高速道路での教習や、危険予測といった実際の運転に即した教習が行われます(技能教習は1日3時限まで受講可能です)。

技能卒業検定(卒検)

第一段階、第二段階での場内および路上の技能教習で学んだことを確認する総合的な技能の最終卒業検定です。
これに合格すると、卒業証明書が交付され、教習所を卒業です。

  • 資料請求カート

      現在資料請求カートに入っている教習所はありません。

当サイトでは、お客様のプライバシー保護のためDigital IDを導入し、個人情報入力ページにおいてSSL暗号化通信を実現しています