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道路交通法改正情報 平成16年度 (2004年)
集団暴走等に対する罰則の強化
集団暴走行為の罰則は2年以下の懲役または50万円以下の罰金、騒音運転等に対する罰則が5万円以下の罰金となりました。
携帯電話等の使用等に関する罰則の見直し
自動車や原付バイクの運転者が走行中に、携帯電話等を手で保持して通話したり、 メールの送受信等のために画像表示用装置を手で保持して注視した場合、 道路における交通の危険を生じさせなくても罰則の対象となりました。