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道路交通法改正情報 平成18年度 (2006年)

違法駐車対策(所有者責任追及・事務の民間委託等)の見直し

違法駐車・放置車などの、運転者の責任追及ができない場合において、 放置車両の使用者に対して「放置違反金」の納付が命じられます。

ならびに放置車両の確認及び、標章の取付けの事務を一定の要件を満たす法人に委託(民間委託)することになりました。
現行制度では、違法駐車はその車を駐車した運転者に罰金や反則金が科せられるため「停めたのは自分ではない」と 責任を逃れるケースが多く見受けられましたが、改正後は車の使用者(多くは所有者)の責任を追及することが可能になります。

運転者が一定期間を経ても出頭してこない場合、使用者に通知し、違反金を科すこととなります。

違反金を納付しない場合は車検を拒否する制裁措置を取り、 駐車違反を繰り返す車の使用者に対しては、車の利用を禁止する権限を都道府県公安委員会に与えます。
取締事務は民間法人に委託、違法駐車車両を確認して、カメラで証拠写真を撮影したあとに、警察へ引き継ぐこととなります。

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