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道路交通法改正情報 平成19年度 (2007年)

飲酒運転の罰則強化・同乗罪の適用

飲酒運転に対する罰則が以下のように、さらに強化されました。
【飲酒運転に対する罰則の引き上げ】
・酒酔い運転 :5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

【飲酒検知拒否罪に対する罰則の引き上げ】
・3ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金

【飲酒運転をするおそれがある者に車両等を提供する行為に対する罰則の新設】
《車両を提供した場合》
・酒酔い運転 :5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
《酒類を提供した場合》
・酒酔い運転 :3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒気帯び運転:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

【運転者に、要求・依頼して飲酒運転している車両に同乗する行為に対する罰則の新設】
・酒酔い運転 :3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒気帯び運転:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

【救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」)に対する罰則の引き上げ】
・10年以下の懲役または100万円以下の罰金

中型自動車・中型免許の新設

貨物自動車による事故の防止を図るため、道路交通法の一部を改正する法律により、 自動車の種類として中型自動車が創設され、これに対応する免許の種類として中型免許、 中型第二種免許及び中型仮免許が創設されました。

【免許試験の受験資格】
・改正後の大型免許は、現行の特に大きい大型自動車を運転できる要件と同様に、21歳以上で普通免許等を受けていた期間が3年以上
・中型免許は、現行の大型免許と同じく、20歳以上で普通免許等を受けていた期間が2年以上
・中型第二種免許は、現行の大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく、21歳以上で普通免許等を受けていた期間が3年以上
これらの免許について、現行普通免許、大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく、路上試験及び取得時講習制度が導入されます。

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