教習所 > 運転免許の基礎知識 > 道路交通法改正情報 > 平成23年度 (2011年)

道路交通法改正情報 平成23年度 (2011年)

高齢運転者標章の変更

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令が公布され、 高齢運転者標識の様式が新しいデザインに変更となりました。

【高齢者マークを付ける必要のある運転者】
道路交通法では、70歳以上の運転者が普通自動車を運転するときに加齢に伴って生じる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、 高齢者マークを車体の前面と後面に付けて運転するよう努めなければならないと規定されています。

  • 資料請求カート

      現在資料請求カートに入っている教習所はありません。

当サイトでは、お客様のプライバシー保護のためDigital IDを導入し、個人情報入力ページにおいてSSL暗号化通信を実現しています